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日本物流学会誌

連絡先 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番地 NXグループビル 10F (株)NX総合研究所内

logistics@nifty.com

http://www.logistics-society.jp





第 1 条 本会は、日本物流学会(JAPAN LOGISTICS SOCIETY )と称する。
第 2 条 本会は、広く物流研究を行うとともに、物流研究にたずさわる者の 研究成果の発表と相互交流を通じて物流に関する学問体系の確立に 資することを目的とする。
第 3 条 本会は、次の事業を行う。
① 研究大会の開催
② 研究部会および講演会の開催
③ 会員の研究成果の刊行
④ 内外の学会、その他関係機関との連絡・交流
⑤ その他本会の目的を達成するのに必要な活動
第 4 条 本会には、正会員、準会員、賛助会員をおく。
第 5 条 本会の正会員は、次のいずれかに該当する者とする。
① 大学等で教鞭をとっている者
② 修士及び博士の学位を有する者
③ 学術論文2点以上を有する者
④ 物流・流通の実務経験5年以上を有する者
⑤ 研究所等で物流・流通の調査研究・指導に3年以上従事している者
⑥ 以上各号に準ずる者
2 準会員は大学院に在籍する者、又はこれに準ずる者とする。
3 賛助会員は本会の趣旨を理解し、賛助する者とする。
4 シニア会員は年齢65歳以上かつ会員歴20年以上とする。
5 会員の入退会手続については別に定める。
第 6 条 会員は、本会の活動に参加することができ、本会の刊行物の配付をうけることができる。
第 7 条 会員は、所定の会費を納める。継続して2年以上会費を滞納した 会員は原則として会員の資格を失う。
第 8 条 会員が本会の名誉を損う行為をした時は、一定の手続きを経て、本会から除名されることがある。
第 9 条 通常総会は、毎年1回、臨時総会は必要に応じて理事会の議を経て
会長が招集する。
第 10 条 総会の決議は、出席した正会員の過半数による。ただし、会則の変更は出席した正会員の3分の2以上の同意をもってこれを決定する。
第 11 条 本会は、正会員のうちから役員として20名以上30名以内の理事、2名の監事を置く。役員の任期は2年とする。
第 12 条 理事は、総会において選任され、理事会を構成し、会務を執行する。
第 13 条 本会は、理事のうちから会長1名、副会長3名を選任する。
第 14 条 会長は、理事会が推薦し、総会において承認され、本会を代表して
会務を総括する。
第 15 条 副会長は、理事会が推薦し総会において承認され、会長を補佐し、かつ 会長がその職務を執行できない場合にはその職務を代行する。
第 16 条 監事は、総会において選任され、本会会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第 17 条 本会会則の改正は、理事会の過半数または正会員の5分の1以上の提案に より総会に提出できる。
第 18 条 この会則施行についての細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

  附   則
1.本会は東京都港区東新橋1-9-3におく。
2.入退会手続および会費については別途細則に定める。      
3.本会は昭和58年6月をもって設立する。
4.本会の設立当初の会員は第5条の規定にかかわらず、別紙名簿の通りとする。         
5.本会則は平成3年11月1日より、施行するものとする。    
6.本会則は平成9年9月19日より、改訂施行するものとする。
7.本会則は平成13年9月12日より、改訂施行するものとする。
8.本会則は平成17年の総会終了後、改訂施行するものとする。但し、第18条が関連する細則において、平成17年の総会の承認を必要とする条項については、平成17年の総会以前に改訂施行するものとする。
9.本会則は平成22年の総会終了後、改訂施行するものとする。
10.本会則は平成29年の総会終了後、改訂施行するものとする。